スポーツパフォーマンス稲門会

WASEDAから日本のスポーツ界へ活性化と貢献をめざして

スポーツパフォーマンス稲門会は、早稲田から社会に向けたイノベーションの発信基地となります。


スポーツパフォーマンス稲門会設立・運営理念

設立理念
1.早稲田大学卒業生におけるスポーツパフォーマンス領域に関心のある者の交流を活性化する。
2.早稲田大学スポーツ科学学術院および早稲田スポーツに関わる現役学生を支援する。
3.早稲田大学ならびにスポーツ界全体へ直接的・間接的に貢献する。

運営理念
1.競技スポーツのみならず、健康スポーツ、レクリエーション等、スポーツパフォーマンス領域に従事、ないし興味をもつ早稲田大学卒業生および教職員を対象とし、職域、世代を問わず、活発な交流を目指す。
2.早稲田大学スポーツ科学学術院および早稲田スポーツに関わる現役学生に対する包括的な支援を目指す。
3.スポーツパフォーマンス領域に関わる業態の認知、職業としての地位確立につながる活動を目指す。

事務局所在地:埼玉県所沢市三ヶ島2-579-15
早稲田大学スポーツ科学学術院704研究室
お問い合わせ用アドレス:info@sportsperformance-tomonkai.com

スポーツパフォーマンス稲門会規約

第1章:総則
第1条 (名称)
本会は、スポーツパフォーマンス稲門会( Waseda University Sports Performance Alumni Association )(以下「本会」という)と称する。
第2条 (事務局)
1.本会は、主たる事務局を埼玉県所沢市三ヶ島2-579-15 早稲田大学スポーツ科学学術院704研究室内に置く。
2.本会は、総会の議決を経て、主たる事務局を必要な地に置くことができる。
第3条 (目的)
本会は、次に掲げる目的を達成するために、必要な活動を行う。
1)スポーツパフォーマンス領域に従事する早稲田大学卒業生および教職員相互の連携を深め、親睦を図ること。
2)早稲田大学スポーツ科学学術院および早稲田スポーツに関わる現役学生の資質向上に寄与すること。
3)スポーツパフォーマンス領域における職業的地位の確立、並びにスポーツ界の発展に寄与すること。
第4条 (活動)
本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
1)スポーツパフォーマンス領域に従事する早稲田大学卒業生の交流に関する活動。
2)スポーツパフォーマンス領域に関する研修並びに講演会活動。
3)会報、その他を通じた情報発信活動。
4)本会の会員名簿等の会員に関する資料の作成と管理活動。
5)その他本会の目的を達成するために必要な活動。

第2章:会員
第5条 (種類)
1.本会の会員は正会員、賛助会員ならびに特別会員とする。
2.正会員とは、第7条により入会の申し込みをし、認められた者を指す。
3.賛助会員とは、本会の活動趣旨に賛同し、第7条により入会の申し込みをし、承認を受けた上で、賛助会費を納入した個人および団体を指す。
4.特別会員とは、第6条に定める資格を有しないが、本会の活動主旨に賛同し、かつ本会の活動への貢献が期待される者でなければならない。特別会員は、運営委員会より承認を受け、第7条に則り入会申し込みを行った個人を指す。
第6条 (資格)
早稲田大学または早稲田大学大学院に学生および教職員として在籍したことがあり、且つ「スポーツパフォーマンス領域」に関連する業務に従事している者は誰でも本会の会員になることができる。但し、賛助会員の場合はこの限りでない。
第7条 (入会)
本会に入会しようとする者は、別に定める書面により、事務局へ会長宛てに入会の旨を申し込まなければならない。
第8条 (会費)
会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
1)運営委員会は様々な事情を斟酌して必要と認めるときは、正会員の所属、分類等に応じて異なる会費を定めることができる。
2)前項に規定するもののほか、会費に関し必要な事項は運営委員会が別に定める。
第9条 (退会)
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
1)退会の申し出があり、会長がこれを受理したとき。
2)死亡、または失踪宣告を受けたとき。
3)本会が解散したとき。
4)会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。
5)除名されたとき。
第10条 (除名)
会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において、出席構成員(総会に出席した会員をいい、第26条第2項に定める書面表決者および表決委任者を含む。)の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
1)本会の会則(以下「本会則」という)に違反したとき。
2)本会の名誉を毀損し、または本会の目的に反する行為をしたとき。
第11条 (拠出金品の不返還)
既納の会費およびその他の拠出金品は、原則として返還しない。

第3章:役員、相談役、顧問
第12条 (役員)
本会に、次の役員を置く。
1)運営委員 10名以上50名以内。
2)運営委員のうち1名を会長とする。また、複数名の副会長を置くことができる。
3)監事 5名以内。
第13条 (役員の選任)
1.運営委員は、正会員のうちから運営委員会が推薦し、総会の承認を以って任命する。
2.会長および副会長は、運営委員の互選によりこれを定める。
3.運営委員に異動があったときは、別に定める方法により速やかにその旨を会員に周知する。
4.監査委員は、会員のうちから総会の承認を以って任命する。
5.監査委員に異動があったときは、別に定める方法により速やかにその旨を会員に周知する。
第14条 (役員の任期)
1.役員の任期は、就任したときから就任後第2回目の定時総会の終了時までとする。ただし再任を妨げず、また解任あるいは本人の退任の申出時等を除き、総会の議決による再任承認の手続きは省略することができる。
2.補欠または増員により選任された役員の任期は、それぞれ前任者または現任者の残任期間とする。
3.役員は、辞任または任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、原則としてその職務を行わなければならない。
第15条 (役員の解任)
役員が次の各号の一に該当する場合は、総会において出席構成員の3分の2以上の議決に基づいて、役員を解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
1)心身の故障のために職務の執行に堪えないと認められるとき。
2)不正の事実の発見による監事の報告に基づき役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
3)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
第16条 (役員の報酬等)
1.役員は無給とする。
2.役員には費用を弁償することができる。
3.前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第17条 (相談役)
本会に、相談役を置くことができる。
1)相談役は、正会員のうちから、運営委員会の推薦により、会長が委嘱する。
2)相談役は、会長の要請により、運営委員会の諮問に応え、または運営委員会に出席して会務に関し意見を述べることができる。
3)相談役の委嘱期間は、正会員である間とする。ただし、会長は運営委員会に諮り委嘱を解くことができる。
4)相談役は、無給とする。
第18条 (顧問)
本会に、顧問を置くことができる。
1)顧問は、運営委員会の推薦により、会長が委嘱する。
2)顧問は、会長の要請により、運営委員会に出席して会務に関し意見を述べることができる。
3)顧問の委嘱期間は、その委嘱をした会長の任期満了の時までとする。
4)顧問は、無給とする。
第19条 (役員の職務)
1.運営委員は、運営委員会を構成し、会務を決定する。
2.会長は、本会を代表し、会務を統理する。
3.副会長は会長を補佐し、会長が欠けたときまたは会長に事故があるときは、その職務を代行する。
4.監事は、次に掲げる職務を行う。
1)財務および会計の状況を監査すること。
2)運営委員の業務執行の状況を監査すること。
3)財務および会計の状況または業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会または運営委員会に報告すること。
4)前号の報告をするため必要があるときは、総会または運営委員会の招集を請求し、もしくは第6章または第7章の定めにかかわらず、総会または運営委員会を招集すること。

第4章:運営委員会
第20条 (運営委員会)
1.運営委員会は、運営委員をもって構成する。
2.監査委員は運営委員会に出席し、その職務に関し意見を述べることができる。
第21条 (議長)
運営委員会の議長は、会長がこれにあたる。但し、止むを得ない事情により会長が総会に出席できない場合または付議事項等の事情から会長がその任に当たることが適当でない場合は、委員会出席運営委員中より互選により選出する。
第22条 (召集)
1.運営委員会は、通常運営委員会と臨時運営委員会の2種とする。
2.臨時運営委員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
1)会長が必要と認めたとき。
2)運営委員現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
3)第19条第4項第4号の規定により、監査委員から招集の請求があったとき。
4)運営委員会は、会長が招集する。
5)運営委員会を招集する場合は、日時および場所並びに会議の目的たる事項およびその内容を示した書面をもって、少なくとも開会の日の7日前までに通知しなければならない。
6)会長は、第2項第2号または第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時運営委員会を招集しなければならない。
第23条 (運営委員会の付議事項)
運営委員会は、次の事項を議決する。
1.総会の議決した事項の執行に関すること。
2.総会に付議すべき事項。
3.その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
第24条 (定足数)
1.運営委員会は、会員の3分の1以上の出席(次項に規定する書面出席を含む)がなければ開会することができない。
2.やむを得ない理由のため運営委員会に出席できない運営委員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の運営委員を代理人として表決を委任することができる。
3.前項の場合における運営委員会の議決については、当該運営委員は出席したものとみなす。

第5章:事務局
第25条 (事務局)
1.本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局は、事務局長が中心となって実務を司る。
3.事務局長は、運営委員会の議決を経て会長が委嘱し、職員は会長が任免する。
4.事務局の組織および運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第26条 (備付け帳簿および書類)
事務局には、常に次に掲げる帳簿および書類を備えておかなければならない。
1)会則等。
2)会員名簿および会員の異動に関する書類。
3)運営委員、監査委員およびその他必要な役職員の名簿および履歴書。
4)会則に定める各機関の議事に関する書類。
5)収入支出に関する帳簿および証拠書類。
6)資産、負債および正味財産の状況を示す書類。
7)その他必要な帳簿および書類。

第6章:総会
第27条 (種類)
本会の総会は、定時総会および臨時総会の2種とする。
第28条 (構成)
総会は、正会員をもって構成する。
第29条 (召集)
1.定時総会は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に、会長が招集する。
2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
1)運営委員会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
2)会員の合計数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して、招集の請求があったとき。
3)第19条第4項第4号の規定により、監査委員から招集の請求があったとき。
4)総会を招集する場合は、日時、場所、目的および審議事項を示した書面をもって、開会の日の7日前までに通知しなければならない。
5)第2項第2号または第3号の請求があったときは、会長はその日から30日以内に会議を招集しなければならない。
第30条 (総会の付議事項)
総会は、本会則で定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
第31条 (議長)
1.総会の議長は会長がこれにあたる。
2.止むを得ない事情により会長が総会に出席できない場合または付議事項等の事情から会長がその任に当たることが適当でない場合は、運営委員またはその総会における出席正会員の中から選出する。
第32条 (議決)
1.総会の議事は、本会則に別に定める場合を除くほか、出席構成員の過半数の同意でこれを決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。但し、出席会員による特段の異議がない場合には、適切な方法によって議事の承認を得ることを妨げない(この適切な方法による承認は全ての議決に適用する)。
2.総会においては、第29条第4項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合はこの限りではない。
3.議決すべき事項に特別な利害関係を有する者は、当該事項について表決権を行使することができない。

第7章:資産および会計
第33条 (資産の構成)
本会の資産は、次の各号に掲げるものから構成する。
1)会費。
2)寄付金品。
3)資産から生じる収入。
4)活動に伴う収入。
5)その他の収入。
第34条 (資産の管理)
本会の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第35条 (経費)
本会の経費は、資産をもって支弁する。
第36条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第37条 (事業報告および収支決算)
本会の事業報告および決算は、会計年度終了後、会長が事業報告書、収支決算書を作成し、監事の監査を受け、定時総会において、出席構成員の3分の2以上の議決を経なければならない。

第8章:会計の変更、解散等
第38条 (会則の変更)
本会則は、総会において出席構成員の3分の2以上の議決を経なければ変更することができない。
第39条 (解散)
本会は、総会において出席構成員の4分の3以上の議決を経て解散することができる。
第40条 (残余財産の処分)
本会の解散時に有する残余財産は、総会において出席構成員の4分の3以上の議決を経て、早稲田大学に寄付するものとする。

第9章:補則
第41条 (実施細則)
本会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、運営委員会の議決を経て、会長が別に定める。
第42条 (附則)
本会則は、本会の設立総会で承認決議された日から施行する。